商工会議所では、会員企業の福利厚生制度(退職金制度や弔慰金・見舞金制度、リスク対策や事業承継など)を、共済制度や各種保障プランでサポートしています。 また、経営者・従業員の皆様向けの個人の自助努力による医療保障、生活保障などのニーズにお応えする各種プランもご用意しています。
飯山七福神共済制度 【定期保険(団体型)】
< 役員および従業員の福利厚生制度にご活用いただけます >・保険期間は1年で自動更新、役員・従業員の福利厚生制度にご活用いただけます。
・病気・災害による死亡から事故による入院まで、業務上・業務外を問わず24時間保障されます。
・医師による診査は不要です。(告知のみでお申込みいただけます)。
・法人が役員・従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法基通9-3-5)
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特定退職金共済制度 【新企業年金保険】
< 従業員の退職金準備にご活用いただけます >-
・ 毎月、定額の掛金を支払うことで、将来支払う退職金を計画的に準備できます。
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・ 退職金制度の確立は従業員の確保と定着化を図り、企業経営の発展に役立ちます。
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・ 法律で定められた退職金支払いのための保全措置が講じられます。 (賃金の支払いの確保等に関する法律 昭和51年法律第34号)
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・ 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令 第135条)
福祉制度
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・企業防衛/事業保障プラン (経営者向け)
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・退職金プラン (経営者・従業員向け)
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・自助努力プラン (経営者・従業員向け) ~入院・死亡保障~
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・資産形成サポートプラン(個人向け)
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・プラン一覧
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AXA-20-0805-0484/9F7
小規模企業共済
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<退職後への備えをしっかりサポートします >
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小規模企業共済とは、小規模企業の個人事業主や同経営者、会社等の役員の方が事業をやめられたり退職したりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。
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・ 廃業時・退職時に、共済金を受け取れます。受け取りは、一括・分割・併用のいずれかを選べます。
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・ 共済金は税法上「退職所得扱い」。または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
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・ 掛金は毎月1,000円~70,000円。全額所得控除になります。
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・ 法人が従業員のために負担した掛金は、全額損金に算入できます。(法人税法施行令第135条)
経営セーフティ共済【中小企業倒産防止共済】
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< もしものときの資金調達を しっかりサポートします>
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貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかわかりません。経営セーフティ共済制度は、そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。
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・ 最高8,000万円の共済金の貸付けが受けられます。
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・ 共済金の貸付けは無担保・無保証人です。
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・ 掛金は税法上損金または必要経費に算入できます。
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・ 一時貸付金制度も利用できます。
商工会議所向け保険制度
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・ビジネス総合保険
- 賠償責任(生産物、リコール、情報漏えい、サイバー、施設、事業活動遂行等)リスクの補償、事業休業の補償、財産・工事に関わる補償を一本化して加入できます。「補償内容の重複や漏れがないか心配」「どの保険に入ったらいいかわからない」「保険ごとの契約手続きが面倒」等の保険に関する不安や疑問を解決することができます。
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・業務災害補償プラン
- 従来型の負傷型労災(従業員の方の業務中のケガ)の補償および労働災害の責任が企業にあると法律上判断された(例えば、安全配慮義務違反を問われた等)場合に発生する企業の損害賠償責任(賠償金の支払いなど事業者負担の費用)を補償します。
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・休業補償プラン
- 経営者本人とその従業員が、病気やケガで働けなくなった場合に、休業前の所得と公的補償の差額をカバーする(生活水準を落とすことなく、安心して療養に専念できるように設計した)もの(所得補償)です。本プランは、従業員の福利厚生の充実はもちろん、経営者本人の万一の備えにも利用できる内容となっており、公的な社会保障制度(政府労災保険の休業補償給付など)というセーフティーネットのない自営業者も加入できます。
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・サイバー保険制度
- 外部からのサイバー攻撃(不正アクセスやウイルス感染等)や情報漏えい、またはそのおそれが生じた場合に、事業者が負う法律上の賠償責任・争訟費用の補償や、事故発生時の各種対応費用(事故調査から再発防止策策定までの費用など)を補償します。
サイバー攻撃等によるシステム停止によって営業が休止・阻害されて生じた喪失利益や営業継続費用も補償可能です。 - >> 詳細はこちら
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・中小企業海外PL保険制度
- 輸出製品に起因して第三者に対する身体障害事故または財物損壊事故が発生した場合に、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害を保険金としてお支払いします。引受保険会社は弁護士の選定や訴訟対応、示談代行等のサポートも行います。
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・輸出取引信用保険制度
- 海外取引先の破産等の法的整理事由の発生または取引先国の為替取引制限、戦争、天災など(カントリーリスク、非常危険)の発生などにより、取引に基づく売掛金などの営業上の債権が回収できない場合に被る損害の一定部分について保険金をお支払いします。
- ・海外知財訴訟費用保険制度
- 貴社または貴社の現地法人等の製品やサービスの提供等によって、海外において(日本、北朝鮮を除く)、第三者の知的財産権を侵害したことまたは侵害するおそれがあることを理由として保険期間中に貴社または貴社の現地法人等がその権利者から損害賠償請求等の訴訟の提起等を受けた場合に、それ以降に貴社が負担した必要かつ有益な費用について保険金をお支払いします。