飯山市 主な補助金一覧(外部リンク)
・飯山市店舗改修事業補助金
市内における店舗の集客力向上を図るため、店舗の改修工事に要する経費に対し、補助金を交付します。詳しくは、上記リンクをご覧ください。
・飯山市起業支援事業補助金
飯山市では新たに事業を始め(起業し)ようとする方を対象として補助金を交付しています。補助金の交付にあたっては条件・要件等がありますので、上記リンクをご確認いただきご相談下さい。
・飯山市中小企業等デジタル技術活用促進事業補助金
中小事業者のデジタル技術を活用した生産性向上、経営力強化を図るとともに、DXの推進が見込まれる事業に対し補助金を交付します。詳しくは、上記リンクをご覧ください。
・宿泊施設環境整備事業補助金
国内外からの誘客を図るため、宿泊施設の改修工事等に要する経費に対し、補助金を交付します。詳しくは、上記リンクをご覧ください。小規模事業者経営改善資金(マル経)
◆融資対象者飯山商工会議所会頭の推薦を受けた方に限ります。推薦を受けるには、次の条件を満たしていなければなりません。
①商工会議所の経営指導を受けて事業を改善させていこうとする方。
②帳簿等を完備し、継続的に記帳していること。
③所得税、法人税、事業税及び市県民税等をすべて完納していること。
④従業員が20人以下『商業・サービス業(宿泊業および娯楽業を除く)では5人以下』の事業者であること。
⑤日本政策金融公庫国民生活事業の非融資対象業種に属していないこと。
◆マル経資金内容 令和6年12月1日現在 | |||||
資金使途 | 融資限度 | 利率 | 融資期間 | 返済方法 | 担保・保証人 |
設備資金 | 2000万円以内 | 年1.65% | 10年以内 | 割賦払 (毎月払) [据置運転1年 設備2年] |
不 要 (無担保・無保証人) |
運転資金 | 7年以内 |
◦貸付金利は、長期プライムレート等の変動により変更されることがありますので、事前に当所へお問い合わせください。
◦新規開業者については、従前(6ヶ月前)より商工会議所の経営指導を受け、現に雇用されている企業に継続して6年以上勤務している方か、同一の業種に通算して10年以上勤務されている方が対象です。
◆お問い合わせ先
飯山商工会議所 相談課
飯山市・長野県中小企業融資制度
◆あっせん資金金融機関との協力によって中小企業者に対して行う市・県の融資制度で、金融機関を通じて融資するものです。
(信用保証料「市制度資金」については飯山市が一部補助し、「県制度資金」については飯山市と長野県が折半して補助しますが一部自己負担があります。)
◆中小企業者の範囲 | ||
業 種 | 資本金(または出資総額 | 常時使用する従業員数 |
小売業及びサービス業 | 5,000万円以下 | サービス業=100人以下 小 売 業=50人以下 |
卸 売 業 | 1億円以下 | 100人以下 |
旅 館 業 | 5,000万円以下 | 200人以下 |
製造業他 | 3億円以下 | 300人以下 |
2. 小規模事業者 ( 常時使用する従業員数が20人以下(商業又はサービス業にあっては5人)の法人又は個人。)
◆借受資格
(1) 原則として、飯山市内で1年以上継続して事業を営んでいる方。
(新規開業支援資金については新規開業予定者も対象となります)
通常の「商工業」の概念に該当する業種が対象となります。(農業、医療機関、公益法人等は対象となりません。また、商工業であっても一部業種は対象とならない場合がありますので、詳しくは飯山商工会議所(0269-62-2162) にご相談ください。)
(2) 次の方はご利用できません。
① 金融機関から取引停止処分を受けている方
② 信用保証協会又は農業信用基金協会で代位弁済中の方
③ 許可等を要する業種で、これを受けずに営業している方
④ 公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている方
⑤ 経営継続の見込みのない方
⑥ 制度融資を不正に使用したことのある方
⑦ 市・県民税等 税金滞納者
⑧ 営業と家計が分離していない方
(3) 次に掲げるものは設備資金の対象となりません。
① 貸借対照表の固定資産に計上されないもの
② 不動産のうち、先行投資的なもの又は過剰投資的なもの
③ 既に設置取得等がなされているもの
金融のご案内(飯山市中小企業融資制度・長野県中小企業融資制度・政府系金融機関の融資制度)
下記PDFリンク詳細ページへ
No.1 No.2 No.3
飯山市中小企業融資制度関係申込書ダウンロードのページへ (外部リンク)
長野県の中小企業融資制度のページへ (外部リンク)